関係官庁への報告方法や条件は法律やその運用状況に左右されます。以下の記述は2003年07月現在のものであり、古くなる可能性があります。御利用の際には総務省、経済産業省のホームページもしくはスパム反対サイト、アンチスパムサイトなどで情報を集め、その時点での適切な処置依頼(報告)方法を用いて下さい。
「特定電子メール適正化法」「特定商取引法」が2002年04月に制定・改訂され、同年7月から施行されています。
法律 | 管轄省庁 | 関係特殊法人 | 関係サイト | 規制対象 |
特定電子メール適正化法 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」 |
総務省 | (財)日本データ通信協会 | 迷惑メール相談センター | 送信者 |
特定商取引法 「特定商取引に関する法律」 |
経済産業省 | (財)日本産業協会 | 表示義務違反メールの情報提供について | 広告主 |
ポイントは
タイトルに「未承諾広告※」を付記。
メール本文に送信者、事業者の名称、住所、電話番号等を明記。
再び送ってくることを拒否できるための方法をメール中に提示すること。
受信者が「受信拒否(再送拒否)」をした場合には次から送信してはいない。
ですが、さらに集約すると
表示義務を遵守すること。
受信拒否された場合に再送しないこと。
の2点となります。どちらかに違反している場合、違法なメールとして通報すべきということになっています。
法律は諸々の理由から2つの法律で規制されることになり、その結果、関係団体も2つ(日本データ通信協会、日本産業協会)となっていますが、両者は違法なメールの情報について連絡を取り合っており、通報は片方だけに通報すれば構わないとのことです。
上記サイトを見ると、メールによる報告よりもホームページでのフォームによる連絡の方が望まれているように見えます。しかしメールによる報告も受け付けており、その為のメールアドレスが用意されています。当ツールではメールによる報告をすることを前提としています。